>>40
放送法における受信設備はNHKが必ず受信できることを前提に定義されている。
よって送信側が受信を妨げることはできず、よってスクランブルをNHKがかけることは法的には不可能。
ここがスカパーあたりとは全然違う点。

>>42
復旧可能な状態にあればアプリの削除では裁判で勝てない可能性が高い。
また、携帯端末の場合は視聴可能地域に移動する場合が想定されるのでそれでも支払いは免れない可能性が高い。

文句言っても仕方ないんだよ。法改正から訴えないとダメ。
ただ、現実的に圧倒的多数である受信料を払う世帯に居住する人間が所有する端末には支払い義務は生じないので、どこまで盛り上がるかは甚だ疑問。

なお今のうちに書いとくが、放送法64条1項但し書きのNHKの受信を目的としない受信設備とは電器店に並べられる陳列用のテレビなどを指し、個人所有の受信設備は該当しない。
これは過去に衆院だかの総務委員会で答弁があり、異論が出ていないので裁判でも同様の結論が出る可能性が高い。