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NHKは民法1条3項で敗訴するw

■最高裁判決の意味 ■

・NHKには受信契約を請求する「権利」」がある
・テレビ設置者(ワンセグ保持者)は受信契約に応じる「義務」がある
・受信契約には民法が適用される
・・・・・
★民法1条3項(基本原則)
権利の濫用は、これを許さない。
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☆放送品質が劣るワンセグでフルセグと同じ契約を請求するのは権利の濫用⇒無効
☆フルセグでもスクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用⇒無効
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「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない