0155名無しさん@1周年
2019/03/14(木) 17:25:15.06ID:ItCA/8i/0うん、だからね
もう1回言っとくよ
被害女性患者さんは、警察の取り調べで、何時何分頃に、何分間くらい被害に遭っていた?と聞かれて、それに答えなくてはならない訳
で、上記のように、ハイ!何時何分乳首舐め、という風に時計を見て時刻を確認できるはずもなく、それでもこの時間については答えなくてはならないので、何時何分頃かな?と曖昧のまま答えることになる
で、この止むを得ず答えなくてはならなかったこの何時何分頃、何分くらいという曖昧な時刻が、調書になってしまうと、事実、として重要な意味を持ってしまう訳
反対に、医師の方の時間は、おそらく多くの証言者がいるだろうことから、おそらくほぼ正確なのだろう、と推測される
ココで時間のズレが生じて、医師のアリバイが成立してしまう訳ね
また、実際に、被害女性患者さんのベッドは、入り口に最も近く、病室のドアは常に開け放されていた状態なので、医師擁護側は、この状態で被疑事実のような行為に及べるはずもない、と主張してるんだけど、コレがまったくの逆
入り口に最も近いベッドで、開け放された病室のドア、ということは、廊下を通りすがりにすぐにカーテン内に入って、また、すぐにカーテン内から、廊下に出ていける訳
つまり、カーテンで仕切られた密室状態である被害女性患者さんのベッドに、カンタンに出入りできる訳
ココがいくつかある盲点であり、大きなポイントのひとつ