>>174
被告の主張は、最初から終わりまで警職法2条1項の職質だ
仮に警職法2条1項の要件に合わなくとも、警察法2条1項の職質には適っている
違法であると主張する原告の主張は違うよ、争うぞ、と

裁判所は、警察法2条1項で本件の職質は合法
110番の要請以後は、警職法の方も要件を満たす事になって合法

ちなみに、判決文では牛丼屋に入ろうとした行為そのものが、不審な行動と認定している
店内への立て篭もりという犯罪が行われるかもという疑いが出てきてしまった、な