>>523
無効と違法もまた別の概念なので
無効である=違法だ、は成立しないのだ

そして、その間は被告である都(警察)が主張しているように警職法の要件を満たさずとも
警察法による職質は適法である
故に、職質そのものは適法である

強制力を伴っているのならば、違法で許容されないかもしれないが、そこまでの事態ではなかった