>>16
最初の10分間は警察法2条1項による、職務質問で適法だ、と認定している
10分が経過し、原告が牛丼屋に110番通報を要請し職務質問が終了するまでは警職法2条1項でも適法だと認定している
要するに、職務質問の開始から終わりまで、警察法上か警職法上のどちらかの要件は満たし適法な職務質問であり
違法は職務質問ではなかった、と認定した

所持品検査にしても、外側からの感触を確かめるもので、原告の承諾を得ているので
強制にわたらずに適法だと認定した

なので、原告の主張には理由がなく棄却した