0203名無しさん@1周年
2019/03/14(木) 22:41:54.49ID:ItCA/8i/0犯行時間とされる時間について、医師にはアリバイがある、とのこと
被害女性患者さんは警察の事情聴取に対して、全てを供述しなければならない
警察は、その犯行は、何時何分頃に、何分間くらい行われた?と聞いてくる
被害女性患者さんは、乳首舐めされた時間、時計を見て正確に時刻を知り、何分間という正確な時間を特定できる訳がないので、だいたいこれくらいの時刻に、何分間くらいかな?と、想像で曖昧な供述をせざるを得ない
ところが、この曖昧な供述が、調書になると事実として重要に意味を持ってしまう
対して、医師の行動の時間はおそらくほぼほぼ正確であろう、と推察される
結果、分かるわけがないので曖昧に供述し、調書になりソレが事実となってしまった被害女性患者さんの時間と、医師の時間にズレが生じてしまい、医師のアリバイが成立してしまう
あくまでもそのアリバイは、見せかけのアリバイであり、本当のアリバイではない可能性が高い