放送法第64条第一項但し書きの意味する「TVの視聴を目的としない受信設備の設置はNHKとの契約義務はない」が、
偏向解釈されて「TVを見る機能がある設備を設置すると契約の義務がある」とされてしまっているが、本来TVの視聴を目的としない設備に契約義務はない。
ネット配信が開始されたとしても、今回は改正されていない64条但し書きは「TVの視聴を目的としないネット設備は契約の義務はない」と解釈されるのが本来の筋だが、
おそらくここも偏向解釈してネット設備自体に契約義務をこじつけてくるだろう。
こういった偏向は刑法では類推解釈として禁止されている所であるが、なぜか他の法律ではそのあたりが曖昧にされている。
この傾向が国民の利益に反する方向に進んでいくことは法治国家の崩壊を安倍自民党が進めているのと同じ意味。