>>254
できないよ。
憲法には↓のように現行犯逮捕および逮捕状による普通逮捕が明記されてるから。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。