>>320
ないよ。
警察官職務執行法に
疑うに足る相当な理由があるときは停止させて質問をする権限が警察官にあると書いてあるから。
そして>>1は東京地裁(市原義高裁判長)が疑うに足る相当な理由があると判断したって記事だ。