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スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利の濫用だから無効!(民法1条3項)
↓↓
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

★NHKは放送法で勝って民法で負けた(最高裁判決)
・契約の成立には双方の同意が必要(NHK敗訴!)

これからは民法で敗訴する
NHKはもう裁判できないww

民法第1条(基本原則)
3 権利の濫用は、これを許さない。

◆信玄公旗掛松事件◆ ・・・権利濫用禁止!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww