●反日パヨ側が書かないこと

警察庁の通達では、DNA鑑定の運用指針について、原資料の残りまたは鑑定後に生じた試料の残りを保存することとされており、
今回の事件では、女性の胸が原資料で、胸を拭ったガーゼが試料にあたると指摘。

警視庁科学捜査研究所は、まずガーゼを半分に切り、もう半分を保存。片方のガーゼから抜いた4本の糸からアミラーゼを検出し、
4本を抜いた後のガーゼから抽出液を作ってDNAを検出したという。

高橋弁護士は「今回、科捜研が廃棄したのは抽出液でありガーゼの半分は残っている」と指摘。

「判決は抽出液を捨ててはダメと言っているが、結果しか出ていないものを残しても信用性はない。
経過が大事なので、再現可能性を残すため試料を残さなければならない。しかし、裁判官はそこに一言も触れていない」
と批判する。

上谷さくら弁護士は「被害者側に有利に働くような事実認定がされていない」と批判。

男性医師が上半身裸で顔入りの写真を撮影していたことなどについて
「医学的に必要な行為としても説明がつかないわけではない」といった認定がなされたり、
担当看護師が証言を変化させたことが「合理的」と判断されたりしたことなどから、
「初めから無罪ありきで書いた判決だ」と話した。