【セブン関連】コンビニ店主の団交認めず 中労委、再審査結果公表へ ★2
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厚生労働省の労働紛争処理機関である中央労働委員会は、コンビニエンスストアの加盟店主(オーナー)が労働者ではなく独立した事業者で、本部に対する団体交渉権を認めないとの判断を示す方向で調整に入った。中労委がコンビニオーナーの労使上の立場について判断するのは初めて。24時間営業の見直しを巡るオーナーとコンビニ本部の交渉にも一石を投じそうだ。
中労委は15日午前までにオーナーが加盟する「労働組合」などに…
(続きはソースで)
日本経済新聞 2019年3月14日 22:01 (有料会員限定)
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO42484220U9A310C1TJ2000
【セブン関連】コンビニ店主の団交認めず 中労委、再審査結果公表へ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1552595266/ >>419
まあ見た目の時給の安い高いだけで選べない場合も有るけど募集条件見ただけで人に金使う気ねーなって所に応募は来ないわな >>439
セブンイレブン本部が移民入れたいだけで現場に日本語出来ない人がいきなり来ても負担では >>441
そう丁寧にいわれると。悪態半分もあったがすんませんでした。
たまたま知ってるオーナーみんないい暮らしてるからさーwおきばりやすー >>432
>判断を示す方向で調整に入った
まだひっくり返ってなんていませんがw >>444
オーナー黒字っぽいけど。適当レスすんなよ面倒だから バイト代未払い疑惑はどうなったんだw
客とケンカしてるとかさw
そんな店でバイトしたくないわな セブンとローソンはオーナー審査緩すぎ
拡大路線のつけが回ってきた >>448
そうなるって事だろ
そういう滞空時間の話で勝ち誇っても仕方ないでしょう >>446
移民いれたいのは政治家だけだと言ってるのに
お前がコンビニ業界の要請だと言ったんだろ
差別は許さんと政府が言ってるから日本語出来なくても同じ給料で雇えとさw
人手不足解消してもらってよかったなw >>452
それが事実なら信用毀損とかでセブンイレブン側から強制解除できると思うんだが セブンイレブンが人手不足店に十分なサポートができているかどうかが
裁判では問われるだろうな >>440
結局、他人様の敷いたレールに乗っかって逸れなければ食ってけるサラリーマン感覚じゃん
事業主としての利益は欲しいが、リスクは負いたくないからサラリーマンみたいな保証をしてくれとか虫のいい話じゃん
失敗すれば借金背負って無一文、うまく行けば人よりもいい生活
それが独立起業だろ
そんなうまい話があるならみんな独立起業(笑)ごっこするわな あと
>再審査の結果について不服がある場合、東京地裁に取り消し訴訟を起こすことができる。
これな
コンビニ本部の時間稼ぎよw >>448
コンビニエンスストアの加盟店主(オーナー)について、厚生労働省の労働紛争処理機関である中央労働委員会は15日、オーナーを独立した事業者と判断し、本部がオーナーとの団体交渉に応じないのは「不当労働行為には当たらない」と認定した。
中労委は「オーナーは労働組合法上の労働者に当たる」として本部に団体交渉に応じるよう求めた都道府県労働委員会の救済命令を取り消した。コンビニのオーナーの立場について、中労委が判断を示すのは初めて。 >>461
オーナーの儲け削ってバイト代出せば人は集まるよ >>451
結局そこなんだよな
深夜やめて閉店した方が俺の儲けが増えるってわかるからこうやってクレームつけてるわけよ
でもセブンイレブンだってそんなことは最初からわかってる
深夜分の損を入れてもオーナーには600万円の利益が残るよう設計されてる
もし24時間のない契約にしたいならFC側の利益配分を今より減らさないとおかしいわ >>456
俺が見たニュースサイトでは24時間をやめたからではなく、客と揉めてる理由で契約解除するのはありえると書かれてたぞ >>465
なぜかオーナー擁護側の人はオーナーが一方的に損失を出してると思ってるんだよな。
最賃並の時給に今時応募ないわけで。 >>69
だな
アルバイトの給料未払いとかあってはならないな >>455
コンビニ業界が外国人受け入れ要請しているよ >>255
具体的に答えろよw
答えられないんだろ?w >>465
なに言ってんだ?
今の契約が24時間前提で結んだ契約なんだから
時間短くしたいならオーナーの取り分減らして本部に献上しないと
契約として成り立たんだろ 売上げから払う金を
深夜店に店長が立つ必要がなくなる程度にしたらどうでしょうか >>412
家族4人の労働で600万
一人あたり150万で24時間労働 >>554
いや、24時間をやってる店の配分を増やすべき
なぜ懲罰的な発想しか出来ないのだね? そもそも弁護士がついてるのに、なぜ裁判でなく労働委員会に持ち込むか。
裁判じゃ勝てないけど、法律専門家でない委員(しかも労働側委員も枠がある)が入る労働委員会なら法律が曲がるかもしれないから。
どのみち不服な方は裁判所に訴えるからその作戦は最後までは勝てないけど、弁護士さんは記者会見とかして大企業批判できれば一定の満足なんだろう。 それでも、コンビには成功しても地獄の道だから今から入る奴は本当に慎重に判断しろよ。よくある成功例の実例。
その1
セブンの日本上陸数年以内というゴールデンチケットに近い形の契約内容でずっとやってきた老夫婦オーナー。
店舗は小さいながらも業界オーナーが目を見張らんばかりにうらやむ内容の店舗だったが、歳もあって店も息子夫妻に譲ることに。
なんと契約条件をそのまま息子夫妻に譲れるという話でまとまり、これでいつでも旅立てると引退しようとしてたが…
なぜか直前より嫁にエリアマネージャーがなにやら吹き込んでいたらしく、嫁は駐車場も1台くらいしかない小規模店舗より、
近隣で立ち上がった大規模店舗でやることを夢見てそっちでやっていくことを決断。
当然、完全に新規扱い、しかも土地も店舗もセブンが用意の知ってる人からすれば最底辺の契約条件。
借金だらけで身を粉にして死んだ目をしながら働く息子夫婦をみながら老夫婦は悲しみの中で店舗を閉店。
こうしてゴールドチケットの店舗がまたひとつ消えたw >>470
どうでもいいよ
どっちにしろ移民は入ってくるんだから人手不足は契約破棄の言い訳にならんてこと >>475
人件費を抜いた最終的な利益が600万円よ
あのオーナーも息子を店長にして給料払ってる(人件費)と言ってたでしょ 店主は起業した事業主、経営者だろ。
なら信用を優先して赤字を出しても契約は履行するのがまともな経営者。
24時間営業は人を雇えばできる話なんだから。 >>2
事業主の条件で裁量権の有無なんてのは君が勝手に作ったオリジナルルール
どんな事業主も出資者には逆らえんし、株式会社なら株主に解任される
大口取引先には文句なんて言えないし、事業主なら好き放題できるという発想自体!無知ですと言ってるようなものだ まずは法整備からなんだろうな
圧力団体作って政治家を立てないと
現行のシステムで判断は難しい
ましてや監督官庁が無能ときてる よくあるコンビに成功例の実例。
その2
夫婦子供全員動員して死ぬ気で維持した店舗。
やっと軌道にのり、店舗も2店舗、3店舗と拡大し、人並みの自営らしい生活水準になり、幸せいっぱいの家族。
が、余裕が出てきたからか、魔が差したか、オーナーがとうとうバイトのJKに手を出してしまう。
JK妊娠、不倫発覚。まだ時代的なものか刑事事件にはならなかったが多額の賠償金請求。
その後の離婚、一家離散。店舗閉鎖。現在元オーナーだけ行方不明。
みんな、気をつけろよw >>574
は?
今も自分の裁量で時短営業してるんだろうが
事実を見ろ セブンイレブンの社会的イメージは低下するばかり。擁護工作員雇ったってダメw ・人手不足で夜間のバイトが集まらない
→時給を上げるなり日払い対応するなりで簡単に解決
・オーナーは長時間労働を強いられる
→自営なめんな。開業前に簡単にしらべがついたハズだ
コンビニオーナーとか緩すぎ甘えすぎなんだよ
利益が出ないのに頑張って農業してくれてる人に比べたらミジンコ以下の価値 コンビニ店主は独立事業者 中労委、団交認めず
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4250027015032019EAF000/
>コンビニエンスストアの加盟店主(オーナー)について、厚生労働省の労働紛争処理機関である
>中央労働委員会は15日、オーナーを独立した事業者と判断し、本部がオーナーとの団体交渉に
>応じないのは「不当労働行為には当たらない」と認定した。
>中労委は「オーナーは労働組合法上の労働者に当たる」として本部に団体交渉に応じるよう
>求めた都道府県労働委員会の救済命令を取り消した。コンビニのオーナーの立場について、
>中労委が判断を示すのは初めて。 >>492
利益でないのに農業やってる馬鹿なんているわけねぇだろ、コンビニは厳しいのに農業に関しては頭に蛆わいてるのはなぜなんだwww 労働貴族様と同じ権利が欲しいなどとは恐れ多いぞ!
愚民ども!! >労働者ではなく独立した事業者
独立した事業者なら営業時間の設定やら、見切り販売の自由もあるだろうがw
どうせてめぇーらが天下りしたいから忖度しただけだろうがw ATMとコービーだけ用意しとけばあとはどうでもいい >>495
都道府県のほうがまともでワロタwww
そりゃ都道府県だったらオーナーなどの住民の意向が大切だが
霞ヶ関様だとコンビニ業界に天下りしたいから忖度するわなwww >>483
コンビニ本部との契約で家族は経営者扱い
賃金を払ってはいけない オーナー志望者は年々減っていってる
そのうちなり手がいなくなって外国人オーナーが外国人バイトを使うネパール人のカレー屋みたいな店ばかりになる
外国人オーナーは海外の貧困国で集めてブラック企業ばりの研修で洗脳してから連れてくる もっとセブンが悪党だと広めてください
ネット世代以外にも周知の徹底を 1700万円ホントに要求されたなら、すでに契約解除になってる。
違約金の請求と契約解除は表裏一体だからね。
末端社員が違約金の契約条項を説明しただけでしょ。
これをオーナーが被害者ヅラするために、高額違約金請求されたーーーって騒いだ。 >>487
その1もその2も身から出た錆だなwコンビニ関係ねーw >労働者ではなく独立した事業者
小作人や農奴を雇われでなく独立した事業者と言うような詭弁
世界の何処に出しても小作人、農奴、FCオーナーは奴隷認定されている この期に及んでセブン擁護するとか、頭が腐ってるんだろうな >>498
何度も論破されてるのになぜ同じ書き込みをしてしまうのか。 >>506
条件見たけど金かけてるなんて冗談を
来もしない条件で載せ続けたから結果トータル金がかかったってだけの話だろ 何だこれ
http://www.sej.co.jp/company/news_release/news/2019/_130142.html
2019年3月15日
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
中央労働委員会の決定について
中央労働委員会に当方の主張を認めていただけたことは有り難いと存じます。
これまで以上に一店舗一店舗の加盟店オーナー様とのコミュニケーションを
密にし、店舗運営上の問題について協力して解決を図っていきたいと存じます。
【PDF (102KB; PDFファイル)】
以上 (1) 労働委員会と不当労働行為
労働委員会とは、「不当労働行為」などの審査を担当する行政委員会であり、国の機関として
「中央労働委員会」、都道府県の機関として「都道府県労働委員会」が置かれ、公益を代表する
委員(公益委員)、労働者を代表する委員(労働者委員)、使用者を代表する委員(使用者委員)の
それぞれ同数によって組織されている(労働組合法19条)。
使用者による「不当労働行為」(労働組合法7条各号)は禁止されており、特別な救済手続として
「不当労働行為救済制度」が設けられている(労働組合法27条以下)。この不当労働行為として、
「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」が
規定されている(労働組合法7条2号)。
不当労働行為事件は、最初に「都道府県労働委員会」が取り扱うものとされている(労働組合法
27条1項、労働組合法施行令27条1項)。そして、都道府県労働委員会の発した命令に不服がある
当事者は、「中央労働委員会」に再審査の申立てをすることができる(労働組合法27条の15)。
なお、再審査の申立てをすることなく、地方裁判所に命令の取消しを求める行政訴訟を提起する
こともできる(労働組合法27条の19)。
中央労働委員会は、不当労働行為事件等について都道府県労働委員会の行った処分を
再審査する権限などを有する(労働組合法25条2項)。中央労働委員会における再審査は、
調査・審問の手続の後、部会または公益委員会議による合議で、事実を認定し、この認定に
基づいて不当労働行為に当たるか否かを判断し、当事者に命令書を交付する。なお、不当
労働行為事件の審査等は、原則として、公益委員のみが参与する(労働組合法24条)。
中央労働委員会の発した命令に不服がある当事者は、東京地方裁判所に、命令の取消しを
求める行政訴訟を提起することができる(労働組合法27条の19)。 >>506
今の応募最賃並だけどね!採用に金かけるより時給に金ださないとな! これで日本からコンビニが一つ残らずなくなってくれたらいいのになぁ!
文句ある人反論どーぞ! そもそも論として、コンビニ本部以外に24時間営業を望んでる人がどれほどいるのか?って感じだけど。
地域単位の輪番制で24時間店を数件やるくらいで事足りるだろ? 東大阪のゴネてる松本オーナーの収支
https://i.imgur.com/VmaKJeA.jpg
↑ 年商2億で粗利6000万円
売上はセブン平均より5000万ほど低いのに、人件費(1700万円)は並以上に使ってる。
粗利6000万円なら人件費は 1200万円が標準。
周辺のバイト時給を考慮すると、オーナーがシフトに入る時間が 0 でも 人件費は 1400〜1500万円で収まる。
オーナーが過労死するほどシフトに入ってるなら、人件費は 1200万円以下になるはずなんだよ。
画像の人件費の中に家族への給与が数百万円入ってる可能性が高い。
そうすると、東大阪の松本オーナーの実質年収は約1000万円。
東大阪のこの店周辺では時給900円代前半でアルバイトの募集がされてる。
時給950円、少なくとも 1000円出せばバイトは集まるよ。
すぐそばに巨大大学があるんだからね。 >>605
いや、今も時短営業してるだろ
そっちは何とかしなくていいの?
契約解除もしないし違約金もとらないんだとよ すでに過去裁判でセブンが買ってるから
裁判ではないあの手この手で世論が味方に付けばだろうが
世の中そんなに甘くない >>511
誰のことを言ってるんだノータリン
またこの手のスレでいつも出てくる「契約がー」「契約でー」「契約にー」房か? (2) 団体交渉と労働組合法における「労働者」
団体交渉(団交)とは、「労働者の団体」が「使用者または使用者の団体」と労働条件など
に関して行う交渉をいう。もっとも、労働組合法における「労働者」に該当しない場合には、
それらの者が組織する団体は、団体交渉の主体となることができないので、この場合には、
当該団体との交渉を拒否しても不当労働行為(団交拒否)に当たらない。
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる
収入によって生活する者をいう(労働組合法3条)。
「労働組合法における労働者は、労働条件の最低基準を実体法上強行的に、罰則の担保を
伴って設定する労働基準法上の労働者や、労働契約における権利義務関係を実体法上設定し、
かつ一部に強行法規を含んだ労働契約法上の労働者とは異なり、団体交渉の助成を中核とする
労働組合法の趣旨に照らして、団体交渉法制による保護を与えるべき対象者という視点から検討
すべきこととなる。」(「労使関係法研究会報告書(労働組合法上の労働者性の判断基準について)」)
上記報告書における労働組合法上の「労働者性」
【基本的判断要素】
@ 事業組織への組み入れ
A 契約内容の一方的・定型的決定
B 報酬の労務対価性
【補充的判断要素】
C 業務の依頼に応ずべき関係
D 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
【消極的判断要素】
E 顕著な事業者性 >>612
それが深夜休業はまだ続いとるんだが処分せんでええのか?
契約解除してから言えよ >>504
海外の貧困層が日本で働く分には、待遇が破格過ぎてブラックでもなんでもないのがポイントw
>>508
1はな、かなり狙ってやってるんだぞw
2はな、自業自得なんだが、ここまで極端じゃなくてもあちこちのコンビニで発生してる成功例ww コンビニオーナーが労働者のわけねーじゃんw
人を雇って自分は働かないことも許されるんだからw
労働者認定した都道府県の委員どもは頭がおかしいのかw 時給を上げて募集もかけたらしい
営業時間変更してるならそりゃ現在はそれなりに人手不足解消してるんじゃないか >>610
工作員は晩飯も食わんで打ち込んでるの? 独立した事業主ってことは、著しく不利な契約を強いてるってことになると
公正取引委員会が扱う事案になるの? IDころころ変えて、意味不明なレス連打してまたスレ落とすのかピットカスは
そんなやつらに金渡すなら人件費に回してやれよ >>525
房か?じゃねーよ。そんな房に理論的反論ができないんだから壁にむかって反省しろ >>618
社員の名義で使用者とされた例を知ってるが、その使用者にされた社員は労働者じゃないの? >>538
1はともかく2のどこが陰謀論なんだよ、アホかwww 531 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2019/03/15(金) 20:10:45.16 ID:TgLDtvEj0 [1/3]
>>610
工作員は晩飯も食わんで打ち込んでるの?
535 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2019/03/15(金) 20:13:19.59 ID:TgLDtvEj0 [2/3]
>>623
ID変えてるのはどのIDなのか書けよ
537 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2019/03/15(金) 20:15:09.46 ID:TgLDtvEj0 [3/3]
>>618
社員の名義で使用者とされた例を知ってるが、その使用者にされた社員は労働者じゃないの?
一体だれとしゃべっているのか >>536
お前は誰なんだよ
理論的反論って、おまえ自身がそもそもレスつけたあとに
理論的根拠も示せてねーじゃねーか
レス連打すれば誤魔化せるとか思ってんのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています