>>673

しかも、予備自衛官は、即応予備自衛官と異なり、「治安招集命令に対する刑事罰がない。」

自衛隊法
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。

一 〜 三 省略

四 第七十条第一項第一号の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官
  又は第七十五条の四第一項第一号若しくは第三号の規定による防衛招集命令
  若しくは治安招集命令を受けた即応予備自衛官で、
  正当な理由がなくて指定された日から三日を過ぎてなお指定された場所に出頭しないもの

以下、省略。