飯島健司被告もちゃんと実態のある土木関連会社の
飯島興業株式会社の社長で
被害者の加藤和夫も産業廃棄物処理会社社長。

加藤が飯島に資材置き場の整地を依頼して
工事代金を巡ってトラブル。

  体を燃やしちゃったもんだから
  具体的な死因について特定できず、
  いつもの『疑わしきは被告の利益に』ってことでこの判決。