>>695
つまりこういうことだよね?

被告側
被告…信用できない
証人…専門性が高く説得力がある

検察側
被害者…迫真性があり信用できる
証人…専門性に疑念があり証拠力は乏しい

次に検察側が弁護団の協力を得て適切な証人を揃えられれば