【週刊文春】女性患者の胸を舐めたのか……「手術後わいせつ事件」 医師が性的関心を持っていた状況証拠 ★5
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※全文はソースでどうぞ
2019/03/12
https://bunshun.jp/articles/-/11017?page=1
東京地検は3月5日、東京都足立区の病院で2016年、手術直後の女性患者の胸を舐めたなどとして準強制わいせつ罪に問われた男性医師(43)を無罪とした東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。
■医師に無罪判決を言い渡した
2月20日、東京地裁の大川隆男裁判長は、女性が麻酔による幻覚の影響を受けていた可能性があると指摘。女性の胸から医師の唾液成分を含むDNAが多量に検出されたことについて、会話の飛沫や触診にともなう汗などの可能性も排除できないとして、医師に無罪判決を言い渡した。
しかし、この判決、「被害者に麻酔覚醒時のせん妄が発生した上、被告人のDNAが会話による唾液の飛沫(若しくは触診またはその双方)によって被害者の左胸に付着するという、被告人の立場から見ればいわば『二重の不運』が被告人を襲ったことになるが、これら2つの事象が同時に発生することもあり得ないこととはいえない」との認定であり、
「被告人は医療従事者としてにわかには信じがたい内容の供述をしている」とも述べており、医師が「無罪だ」と手放しで喜べそうなものではなさそうなのである。いったいどういうことなのか。
■被害者は芸能関係の仕事をしている容姿端麗な女性
被害者の女性をA子さんと呼ぼう。A子さんは芸能関係の仕事をしている容姿端麗な女性である。
A子さんが被害に遭った直後、警察を呼び、乳房からぬぐった体液のDNA定量検査の結果によると、「1.612ng / μl」だったという。判決では「唯一不変と扱うには無理がある」とされているが、この数値に少しこだわってみたい。
公判で弁護側証人が医師に触診実験、飛沫測定実験などを行った結果、得られた数値は次の通りだったという。
・乳頭触診実験(3名の女性に対し)
(1) 0.065ng / μl
(2) 0.087ng / μl
(3) 0.005ng / μl
・飛沫測定実験
DNA量最大値…0.020ng / μl
この実験結果からも、会話の際の唾液の飛沫や触診の際の指先DNA量などでは、遠く及ばないことが分かる。検察側証人として出廷したDNA鑑定の専門家は「被害者のDNAの100倍以上の被告人のDNAが含まれていたということになる」と証言した。
※中略
■警察の手入れが入る前に彼女の写真だけ削除
警察や検察が事件性を確信した背景には、こんな事情もあるという。
「医療行為として、患者の胸部を写真撮影することは当然あり得るが、A子さんの場合だけ、顔を含めた上半身裸の写真を正面から何枚も撮っている。しかも、警察の手入れが入る前に彼女の写真だけが削除されていた。それは復元して明らかになっているが、A子さんに対して性的関心を持っていた状況証拠の一つとも考えられる」(捜査関係者)
この点について、別の大学病院に勤務するある男性医師は、「患者の承諾を得ずに顔の入った裸の写真を撮ることなど、絶対に許されない」と憤る。
※以下省略
※前スレ ( ★1の日時 2019/03/14(木) 11:57:14.5)
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1552633616/ >>882
なぜか捨てたらしいですよ さらにそれを検査した女も辞めてる この女を昔から知ってる友人ってのがインタで遠回しにこいつがキチガイつってんだもんwwww
何をかいわんやだよwww 舐めたか舐めてないかで一生頭悩ませるなんてアタマオカシイ >>883
医師側弁護団がそういったからみんな信じたんだよね
弁護団の言い分では、ガーゼが半分残ってるなんて想像もできないもんね
twitterみてるとちらほら、匿名の医師(他のツイートも医師っぽい)が
報道が事実ならこの医師に家族は診てもらいたくないと書いてるね >>886
君の妄想はこじれすぎていて何が言いたいか全くわからない 状況証拠にすらなってないように見えるのは気のせいかね >>861
>>811を読んだのでよくわかりました
もういいよ >>811
名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2019/03/20(水) 02:58:16.79 ID:pHZuqM6J0
以下引用
患者証言
右の衣服をめくり、その後、左の衣服を→手術着は左前
5分舐められた→裁判になると1分以上5分未満に変更
右手で左乳首を触ると唾液がべったり→警察調書では出てこない証言
母親証言
娘に言われて臭いを嗅いだら唾液の臭いがした→当の娘が母親は分からないと答えたと証言、LINEにオカン信じてくれないという文面をばっちり残す
検察側医師証人
せん妄が生じやすい因子は高齢や長時間手術で、乳房手術はそうではなく可能性は低い→自分の論文では乳房手術が危険因子の筆頭と書いてたのがばれる >>884
心もティクビも真っ黒な女だな
言いがかりで冤罪に陥れた医師に土下座して謝罪しろよと >>878
違うよ。貴方の書込みについて詰めているんだよ。
>783
訂正
再鑑定を求めなかったんだね
で、控訴される可能性が高いので控訴しないようにとマスコミを使って呼び掛けたと
>鑑定資料はいまも科捜研(警視庁科学捜査研究所)にあります。再鑑定も可能です。ただし、
(一審では)★←ココだよココ。『被告人側弁護人が再鑑定を求めていないのは一審、期日間整理手続中か公判中か?』被告側は再鑑定を求めていません」
(一審では)括弧内の書き込みは事実なのですか?
事実ではないなら被告人側弁護人の名誉を傷つける可能性があるので反論するか撤回して下さい。 >>893
何を言ってるのか理解できない
一審では再鑑定を求めなかった
このスレに書き込むために検索すると、被告弁護団は控訴の可能性が高いと踏んでいた
その後判決が出てから控訴しないようにマスコミを使って呼び掛けた
このどこに「再鑑定がどうなってるか知ってる」って書いてあるの? >>878
顔入り写真→アウトとはならんよ
この医師が他の患者は顔撮ってなく、性的関心ありそうな若い患者だけ顔入りを撮ってたとしても
それは単に疑わしいことにしかならない >>895
舐めた証拠にはならないけど、医師として恥ずべきことだよ
こんな事件にならなければばれなかったけど、やってはいけないこと
それなのに判決では顔入り写真は医療行為と認めてしまった >>895
アウトにはならなくてもこの医師の人間性を図るひとつの目安にはなる
まともな乳腺外科医は比較的若い特定の患者だけの顔入り胸写真を何枚も撮ったりしない
そういう浮ついた事をする人間なら密室で魔が差した可能性も高くなる >>894
このスレの何処かに被告人側弁護人が一審で、
再鑑定を請求しなかったと書いてあるの?
それとも一審判決後に被害者側弁護団が、
一審公判中に被告人側弁護人が、
再鑑定を求めなかったと、発言している事実があるの?
あるならソースを出して下さい。 被害女性の母親「人の唾液のにおいがした」
午後はA氏の母親の証人尋問も行われた。母親はA氏から胸のにおいをかぐように
頼まれ、10センチメートルほどの距離から匂いを嗅いだところ「人の唾液のにおいが
した」「生臭いにおいがした」と説明。弁護側がほかのにおいの有無について尋ねると
「汗とほんのり香水のにおいもした」と答えた。
弁護側は、A氏の職業に関連して、自身のブログで「男性の自慰行為を
イメージさせるような発言をしているのでは」と確認しようとした。 >>899
>鑑定資料はいまも科捜研(警視庁科学捜査研究所)にあります。再鑑定も可能です。ただし、(一審では)被告側は再鑑定を求めていません」 >>901
その文字でぐぐれば出てくるの?
リンク先を貼ってくれると助かります。 担当看護師「病室で2回、男性外科医を確認」
第5回公判が9月25日に開催され、被害女性A氏を担当した看護師3人への
証人尋問が行われた。看護師は病室で2回、男性外科医を見たと証言したが、
犯行があったとされる時間帯での、男性外科医の病室での行動については
明確な記憶がないと述べた。
A氏を病棟で担当したのは当時、免許取得後2年目のB看護師。
現在、柳原病院には勤務していない。
証人尋問で整理したA氏、B看護師の当日の出来事は以下の通り。
15:00 バイタルチェック
この間に、ナースコールが1、2回あった可能性がある。
15:15 バイタルチェック
15:20 ナースコール。A氏は「警察に電話しなきゃ」などと言っていた。
B看護師か母親がA氏にスマートフォンを渡す。
15:30 A氏が「乳首を触られた、しゃぶられた」などと訴える。
15:45 B看護師が所属する看護師チームリーダーに報告。
15:50 病棟師長とともに408号室。A氏が被害を訴える中で「○○先生(病棟主治医)
ならそういうことはしない」と言うので、病棟主治医を呼んで3人で対応した。
16:17 A氏を個室に移した。
B看護師は、術後に病室で男性外科医を見たのは、A氏の入室直後を除いて2回と証言。
1回はロピオン投与の前後で、男性外科医がA氏のベッドサイド左手側にいて
「痛そうにしているよ」などと話していた。B看護師と男性外科医のどちらが先に病室に
いたかははっきり記憶していないと説明した。
もう1回はB看護師がカーテンの中に入ろうとした時に、男性外科医がちょうど
出てきたところだった。この2回のどちらが先だったかもはっきり覚えていないと
証言した。
答えに詰まって涙ぐむ場面もあった。
カルテには、A氏の入室時点での意識レベルを「術後覚醒良好」と記載していたが、
「言葉の選び方を間違った」と説明。
術後当初から目がうつろで話し方がはっきりせず、15時過ぎにも「ここはどこ」
「どうしよう」などと話していたことから、せん妄状態だったと認識していたと説明した。 検察側証人は慶應義塾大学保健管理センター准教授の西村由貴氏(精神科専門医、
医学博士)。西村氏は被害女性A氏が訴える被害について、「術後せん妄で説明する
必要はない。事件の事実を前提とすると、被害の事実があったと考える」と証言した。
せん妄ではないと判断した理由について、被害女性の胸から検出されたDNAの量、
アミラーゼ反応から 「幻覚妄想状態ではなく、本人が知覚するようなことがあったと
認めざるを得ない」と説明。A氏が被害を訴えたのが男性外科医が退出した後である
点についても「意識変容が起こる場合、意識レベルの低下と覚醒が反復するのが
特徴。せん妄によって訴えるような被害があったとすると退出後に限らないはず」など
と述べた。
A氏が現在も被害を訴えている点についてせん妄だったら覚醒後に「違和感を覚え
ているはず」とし、A氏にはそのような主張がないこと、A氏をよく知る母親や
マネージャーも被害の訴えを認めていることなども、せん妄ではないとする理由として
挙げた。
(十分同意できる証言。事件があったとすれば、せん妄で説明するのは困難) 弁護側「Balasubramaniamの総説は読んだか」
弁護側は尋問の冒頭で、西村氏は慶應大保健管理センター勤務であって、
大学病院では診療をしていないこと、警察庁科学警察研究所で7年半勤務
していたこと、慶大ウェブサイト掲載の業績リスト60本のうち、25本が精神
疾患の呼称変更に関するもの、20本が犯罪分析に関するものであること、
せん妄に関する論文はないこと、論文の多くが「捜査研究」という雑誌に
掲載されていることを確認した。
弁護側は、西村氏のせん妄に関する知識を確認。「プロポフォールによる性的
行動・幻覚を報告したBalasubramaniamの総説を読んだか」については「ない」、
せん妄スクリーニングツール「CAM」に関して、「『CAM』と『CAM-ICU』の診断
要件の違いを知っているか」については、CAMは外科やICUで使い、精神科では
DSMを使うなどと説明して、「分からない」と回答した。
大川裁判長は「術後せん妄で説明する必要はない」と証言したことについて、
「せん妄の可能性もあるのか」と繰り返し確認。西村氏は「絶対ないとは医学的には
言えない」と答えた。また、「せん妄でないとの判断には、DNA(が検出されたことが)
が大きいのか 」と確認すると、西村氏は「はい」と答えた。 「せん妄による幻覚の可能性」、弁護側証人の精神科医
小川氏は最初に、せん妄の病態、発症要因、DSM-5やCAMでの診断基準などに
ついて解説。せん妄とは「器質性脳症候群の一群として整理」でき、「入院患者の
20-30%に出現する最も合併頻度の高い精神症状」と解説した。
被害があったとされる午後2時45分ごろから3時15分の間のA氏の状態について、
証言等を時系列に整理した上で、(1)会話不成立、注意の集中・維持・転換が
難しい、(2)それらは手術後に出現し、時間的変動を伴いながら継続していた、
(3)患者に記憶の障害があったことが推測され、A氏の時間の見当識が低下し
ていると推測される、(4)他の既存の精神症状を認めない、(5)術後に生じている
――ことからせん妄のDSM-5診断基準を満たすと診断したと説明した。
A氏は看護師から受けた処置や、頻回にナースコールをしたことを覚えていなか
ったり、「うとうと眠っていた」などと供述しており、小川氏は「注意が維持できない
状態であるにもかかわらず、その時間帯だけ周囲を正確に覚知、判断できていた
とは考えにくい」とした。また、A氏が「男性外科医が自慰行為をするのを見て、他の
患者にも聞こえるくらいの大きな声で助けを求めた」と証言していることについても、
対応する同室患者の供述がないことを指摘した。
まとめとして、(1)患者の訴えの前後を通してせん妄に伴う注意、記憶の障害が
持続していた可能性がある、(2)患者の訴えの前後の事象に関して、他の証言との
一致がない、(3)患者の訴えに関して、他の手術前との供述と比較しても供述が
不明瞭であり、時間的な把握も不明瞭であり、(4)性的な内容の体験に関しても、
プロポフォール等鎮静薬の使用と関連した症例報告があり、今回の手術に伴う医
療的な処置と重なる――ことから、被害は「せん妄に起因する知覚・認知の障害に
基づく体験であった可能性がある」と述べた。
(せん妄はあっただろうと思う。) >>907
ほい。さんくす。
なるほど、文春の記事なのね。わかりました。 せん妄はあっただろう
しかし、その後のA氏の迫真性に富む訴えや科捜研のDNA検出を考慮すると
事件はなかった、せん妄であった、と
言い切ることもできない >せん妄だったら覚醒後に「違和感を覚えているはず」
普通の精神科医ならこう考える
今の状態は、せん妄による錯覚というには無理があると思う、
虚偽or妄想を考えるべきものだが
どちらの可能性も低い せん妄っていい訳できるから思い切って吸い付いたのかもね
LINEやったり母に言ったこと
身近なもの大事なことはやってるし覚えてるのだよ
あてにならないナースの記憶はなくても
乳吸われた記憶など強烈で覚えてるだろう >小川氏は「注意が維持できない状態であるにもかかわらず、その時間帯だけ
周囲を正確に覚知、判断できていたとは考えにくい」とした。
この証言を吟味する必要がある >B看護師は、術後に病室で男性外科医を見たのは、A氏の入室直後を除いて2回と証言。
>1回はロピオン投与の前後で、男性外科医がA氏のベッドサイド左手側にいて
>「痛そうにしているよ」などと話していた。B看護師と男性外科医のどちらが先に病室に
>いたかははっきり記憶していないと説明した。
>もう1回はB看護師がカーテンの中に入ろうとした時に、男性外科医がちょうど
>出てきたところだった。
この2回目の医師の目撃は、A氏の訴えと合致している 顔付きでおっぱい画像を保存してた
それを消してたってのがバレた時点で大ダメージだろ
行為自体が悪質だし
おっぱい吸いもやってたかもって思われる
裁判で無罪になっても、世間的にはグレーだもん 体験として全身麻酔の手術を3回受けた事があるんだが、目が覚めると手足は動く。酸素
マスクを付けられてるのは、その通りだが声はでるし気がついたら看護師がいた。多分、
頻繁に様子を見に来たいると思われる。まあ正直、意識の無い時に何されたかは判らん >>912
目の前に乳を舐めている人が居るのに、看護師に訊かないとそれが誰なのか判らない状態だからね。 せん妄って後になってありゃせん妄だったwってわかってるよね?
せん妄を現実と思い続けるってのはよくあるん? >>911
母親の方はせん妄じゃないんだから見られたらアウトだぞ
母親がすぐそばにいる状態で乳なめたりマスターベーションしたりいくらなんでもリスクが高すぎる マスコミ使って印象操作しようとしてもネットの時代には無駄だな >>835-836
>>864
>>884
>>892
それにしても相変わらず人格攻撃が酷い
あまり酷いと、女性を応援したい人が逆に増えると思うんだが >>916
分からない状態な訳がないだろう
分かるから確認した
普通の正常な人間の行為だよ 人間性を法で裁いてはいけないよ
何度も言うがこの案件はこのドクターの性質を人民裁判することになってはいけない
最優先事項は警察と科学捜査の杜撰さを取り上げること
そうでないと次の犯罪行為を挙げられなくなるし冤罪も残す >>862
一人で妄想と戦ってたんだろw
アホらし >>918
麻酔効いててカーテンの下から人が近づいたらわかる状態だし
何のリスク
隠し撮りする変態って普通じゃないのよ >>14
別に非難されるようなナリじゃない
むしろ >せん妄によって訴えるような被害があったとすると退出後に限らないはず
これも同意
ピンポイントで「この事件」の「この時間帯だけ」を限定して訴えるというのが
せん妄らしくない
事件があったとすれば
----「この事件」の「この時間帯だけ」を限定して訴えるのは当然
せん妄による錯覚であれば
----「この事件」の「この時間帯だけ」以外にも同様の訴えがあると思われる >>920
しゃあないやん
それが反日パヨパヨの本性やし >>926
でも警察と検察は時間特定をしたいはずだぞ? >>924
近づいたらもなにも母親が近くにいたわけだが >>14って何かのネタで貼られてる写真だとばかり思っていた。
この人この顔でモデルだってwwwって方向で
顔入りの写真を撮るのはありそう。 でもカーテンしていても他の3人の患者は、びーちくをちゅぱちゅぱっからのシコシコは、睡眠していない限り気付くだろ。
音がいやらしいもん。絶対に隣や周りの人の生活音気にするだろ。 >>932
乳首なんか舐めたら当然騒がれるわけでそうなりゃ当然母親はカーテン開けるわな >>920
両方に言えることだな
自分は医者叩きを見るにつけ、やっぱ感情に流されず理論に拠るのが正しいと感じる しかし、母親はなんで自ら、外出したんやろ。
被告人が、外出してと言ったわけでもあるまいに ちょっと待った!
>>933
が普段どんな音を立ててシコシコしてるか
聴こうじゃないか >>933
>>934
ホントにシツコいな
もう説明がついてることを何度も何度も
>>160 >>934
??
騒がれないように、
酸素マスクをつけた状態の
意識が回復してない
(と関根クンが思ってる)
時を狙ったんじゃねえの? >>938
さすがに娘が騒いだら何事かとカーテンの中に入ってくるよ
入ってくるなと言われてるわけじゃないんだから Aの証言の概要
E看護師から、被告人が傷口を見ると告げられた後、E看護師と入れ替わりで
被告人がベッドのカーテンの中に入ってきた。ベッドの左側から、右の衣服を
めくられ、さらに左の衣服もめくられ、胸に違和感を感じて目を開けると、被告
人が左乳首を舐めたり吸ったりしていた(以下「場面1」ともいう。)。乳首や乳輪
の辺りをすごい吸いつくように、かぶっと舐めたり吸ったりしていて、よだれとか
もべちょべちょで、すごく気持ち悪かった。やめてほしかったので、起きる演技を
して、握らされていたナースコールを何度も押した。Eが入ってくると、被告人は
逃げるようにベッドのカーテンの外へ出て行った。 E看護師に、今のは被告人であることを確認した後、C看護師を呼んでもらった。
E看護師もいる前でC看護師に被告人から胸を舐められたり吸われたりしたと告
げた。E看護師とC看護師が少し席を外したときに、右手で左乳首を触ると唾液が
べったりついていた。その後、再び眠りに落ち、目を覚ますと、被告人がまたやって
来た。被告人が手術痕を見ると言い、C看護師に外に行くように言ったことから、
C看護師はカーテンの外に出ていった。
被告人は、右の胸の衣服を持ち上げ、更に左の胸の衣服も持ち上げた。変な息遣い
を感じて目を開けると、被告人は左手で衣服を持ちながら、右手を自らのズボンの中
に入れて、出口をちらちら見ながら自慰行為をしていた(以下「場面2」ともいう。)。
「お母さん、お母さん。」と大きな声で呼ぶと、C看護師が来て、被告人は左側のカー
テンの方から逃げて行った。 ア Aの証言の信用性を肯定する方向に作用する事情
Aの証言は、特にその核心部分たる場面1及び場面2について、具体的で迫真性に
富んでいる。また、上記1(7)のとおりAが被害を申告した経緯に照らすと、Aは、午後
3時12分頃の段階で、被告人からわいせつの被害を受けたことを上司に知らせていた
ものと認められ、それ以降、一貫して場面1及び場面2について供述しているものと窺
われるから、場面1及び場面2の供述については供述の一貫性もある。また、Aの証言
は、本件メッセージ1及び本件メッセージ2などの客観証拠と符合する上、細部はとも
かく、上記1(5)、(6)のとおり認定できる本件手術後の経緯とも矛盾しない。 >>937
>>938
何時ものお前か、密室トリックも、アリバイトリックも、パジャマのトリックもろんぱぁされたやろ。
情けなくないんかい? >>14
こんなグロクリエーチャーに性的興味覚えるわけ無いだろ
常識で考えろよなによりの無実の証拠だよ
勿論この事は裁判の争点には出来ないけど裁判官の無罪心証を強くしたのは間違い無い
そう言う意味では容姿端麗wでも十人並みの容色でも無くブスで本当に良かったよ イ Aの証言の信用性に疑問を生じさせる方向に作用する事情
もっとも、【1】場面1の後、右手で左乳首を触ると唾液がべったりついていた旨の
Aの証言につては、このエピソードが本当にあったのであればAにとって強い印象
を残すものであったと思われる。そして、Aはこのエピソードを警察官にも話していた
というのであるが、警察官がこのエピソードを聴取したのであれば、これを供述調書
に録取するのが通常であると考えられる。にもかかわらず、平成28年5月17日付け
及び同年7月25日付け警察官調書にこのエピソードが記載されていないのは些か
腑に落ちないことといえる。そうすると、このエピソードは何らかの事情で後から
付け加わったものではないかとの疑いを完全には払拭できない。
また、【2】Aの証言によると、被告人は、それほど広いとはいえない、しかも満床と
なっている本件病室内で、カーテンで仕切られているとはいえ、関係者の出入り
は自由で、かつ、実際にも手術直後ということで何かと看護師らの出入りのあった
本件ベッド脇において、ナースコールを握らされているAの左乳首を舐めたり吸ったり
し、さらには、C看護師が近くにいることが容易に想定される状況下でAを見ながら自慰
行為をしていたということになる。特に自慰行為の結果として射精に至った場合、被告
人としては周囲に事情を説明することがおよそ不可能な状況に陥ることにもなりかね
ない。そうすると、Aが証言するところの被害状況は、かなり異常な状況というべきもの
であることは否定し難い。 エ 小括
上記イのとおり、Aの証言にはその信用性に疑問を生じさせる方向に作用する
事情がないとはいえないが、上記イで検討したもののうち【1】の点は、Aの証言
の核心部分に直ちに影響を与えるものとはいえないし、【2】の点も、十分に留意
すべき点であるとはいえ、犯罪現象は一定の異常な状況下で発生することも稀
ではないことからすれば、Aの証言の信用性を決定的に否定する事情とはいえない。
また、上記ウのとおり、エピソードの詳細等に関するC看護師の証言は信用し難い
ことも、信用性の裏付けが1つ減るというだけのことであって、Aの証言の信用性に
直ちに影響を与えない。他方で、上記アのとおり、Aの証言の信用性を肯定する
方向に作用する事情も少なくない。そうすると、ここまで検討した事情だけでは、
Aの証言の信用性はなお肯定されるとも思われる。 それにしても客観的証拠もない事案の医師への中傷がひどいな
純粋にこの人間のクズっぷりから裁判官も無実を確信してあの判決出したんじゃね 第3 まとめ
1 争点に対する判断のまとめ
以上によれば、第2の2で検討したとおり、Aは麻酔覚醒時のせん妄の影響を受けて
いた可能性があることなどからすれば、その証言の信用性には疑問を差し挟むこと
ができ、第2の3で検討したとおり、本件アミラーゼ鑑定及び本件DNA定量検査も、
信用性に疑義があり、信用性があると仮定してもその証明力は十分なものとはいえ
ないことからすれば、Aの証言の信用性を補強できず、また、それ自体から被告人が
Aの左乳首を舐め、吸った事実を強く推認させるものともいえない。
そうすると、本件公訴事実記載の事件があったとするのには、合理的な疑いを
差し挟む余地がある。 >>922
でも乳腺外科医が若い好みの患者の顔入り上半身ヌードを何枚も撮影したことに
法が太鼓判を押してはいけないよ
絶対に 2 その余の点に関する補足説明
(1)被告人のAに対する性的興味の有無
検察官は、Aの胸部の写真を撮影したなどの被告人の行動から、被告人はAに対し
性的興味を抱いていたと主張する。しかしながら、矢形の証言を含む関係証拠によ
れば、被告人の行動は医学的に必要な行為としても説明がつかないわけではない
のであって、被告人が医学的な目的以外でAを撮影したことがあったとは認めるに
足りない。 (2)麻酔覚醒時のせん妄とDNA付着の同時発生の可能性
上記1の結論からすると、本件については、Aに麻酔覚醒時のせん妄が発生した上、
被告人のDNAが会話による唾液の飛沫(若しくは触診又はその双方)によってAの
左胸に付着するという、被告人の立場からみればいわば「二重の不運」が被告人を
襲ったことになるが、そのようなことはあり得るのかについて念のため確認する。
まず、前者については、福家及び小川の証言を踏まえると、麻酔覚醒時のせん妄
により患者が幻覚を体験することは、件数ベースで考えれば、必ずしも発生件数の
少ない出来事とはいえないものと認められる。
次に、後者についてであるが、被告人とAとは、執刀医と患者という関係であって、
上記第2の3(4)での検討も踏まえれば、被告人のDNAがAに付着する機会はそれなり
にあったといえる。なお、被告人のDNAがAの左乳首に付着していることが、どの程度、
奇異なことであるといえるかは、Aの身体の他の部分の付着物を調べればより解明
できた可能性があったが、F警察官は、Aの左胸部以外の付着物を調べたり、これを
採取したりしなかったことから、これを解明する道は閉ざされている。
以上によれば、これらの2つの事象が同時に発生することもあり得ないこととはいえず、
本件公訴事実記載の事件があったとするのに合理的な疑いを差し挟さまなくてよい
ほど、その同時発生の可能性が低いとみることはできない。 (3)被告人の供述の信用性等
上記第2の3(4)アで言及したように、被告人は、本件当日、午前中も多数の患者を
診療したことがあったとしながら、起床時の身支度以降、本件手術の直前まで一度も
手洗いをしなかったなどと、医療従事者の行動としてにわかには信じ難い内容の供述
をしている。しかしながら、被告人の供述を通覧しても、本件公訴事実を自認している
と解されるような部分はなく、もとより、被告人の供述に信用し難い部分が含まれている
からといって、本件公訴事実記載の事件があったと推認することはできない。
3 結論
以上によれば、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、
刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
(求刑懲役3年)
平成31年2月20日 >>953
コピペありがとう
>検察官は、Aの胸部の写真を撮影したなどの被告人の行動から、被告人はAに対し
>性的興味を抱いていたと主張する。しかしながら、矢形の証言を含む関係証拠によ
>れば、被告人の行動は医学的に必要な行為としても説明がつかないわけではない
>のであって、被告人が医学的な目的以外でAを撮影したことがあったとは認めるに
>足りない。
ココなんだよね
弁護側の証人でさえ「顎下から写す」「顔は撮らない方が良かった」と言っているのに
顔の形成でもないのに顔入り15枚をこう認定した
これは絶対にこのまま終わらせてはいけない
検察と被害者の弁護団に頑張ってほしい
顔入り写真=舐めたではないので他の乳腺外科医は黙ってるんだろうけど
内心むかむかしてると思う 病室でも乳首舐めやオナヌスが出来る状況だからとか、まだ意味のない事で引っ張ろうとする状況に呆れた
全部>>722で論破される意味のない戯れ言だろw
都合の悪い理屈からは逃げて吠えてる内容はすべて憶測と願望だけで見苦しい事この上ない >>951
これが裁判所の公式な判断かな
裁判所の判断を支持するわ
医師と被害者に対する判断は出来ないが
検察に対して、物凄く疑問と不満を感じる
ちゃんとDNA検査結果を出していれば… >>957
私が指摘した通り裁判所の判断でしたね。 医師が卑劣にも抵抗できない女性を舐めてべちょべちょにした
への反証はこんなに清潔感たっぷりの医師が舐めるわけない
だと素人は思う
でも弁護団は「乳舐め実験5分間」「ひげ抜いてにきび潰して血が付いたけど手はあらわない」
汚い汚い方向にもっていっている
まるで変質者みたい
「既婚者なので妻以外の乳をなめるわけにはいきません」ともっていかないで本人乳舐め実験
医師なんだから唾液の量を調節するために水分控えたりその反対も簡単にできるはずなのに
本人にエロエロ実験させる意義は感じない
この医師はもし無罪確定しても不潔なエロ親父になってしまうのに
そこまで汚い方向で弁護せざるを得ないのもものすごくおかしいと思う 判決文は初出なのかな、おい不細工擁護達お仕事の時間だぞ
頑張って反駁反論しろよ、誰も説得出来ないけどな >>964
このスレの1読んだ?
判決への疑問を投げかけてるスレで何言ってるの? おっぱいに吸い付いた証拠があるのに
証拠を捨ててるから信じられない
だから無罪って流れ
この流れは証拠捨ててないのに何言ってるの裁判官
ってこと
それに輪をかけて15枚のおっぱい画像(ファンからしたらお宝)
を手入れが入る前に削除したのを普通でしょ
って裁判官
脳みそが杜撰だわ >>965
質問をお願いします。先程の再鑑定の件なのですが宜しいでしょうか? >>948
何、この文章。
ここで信用できないと言っているのは「C看護師の証言」ではなく「母親の証言」だよね。
他にも、母親と書くべき所にC看護師と記載されているし。 あーあ
日本の司法が性犯罪に甘いってバレちゃったね >>968
判決文見て知ったんやけどC=母親だったりする
「主要事実レベルの争点は事件性である」−乳腺外科医裁判判決文の詳報◆Vol.1
https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/662693/
>Aの母であるCも、同日、付添いとして本件病院に来院した。 >>970
三審制だから
地裁でとんでも判決がでても挽回の余地はある >>971
「C看護師」は、単純に「C(母親)」の間違いみたいだね。 証拠を精査した裁判官が犯罪の証明がないといってるのに
証拠があるのに〜顔入りの写真が〜どうたら
証拠が有るなら高検に渡してやれよそうしたら確実に逆転有罪だぞ >>974
被害者をA、看護師はB〜Eまで登場する
母親ではなく看護師を指してる >>973
俺はこの痛々しさにむしろ憐れみさえ感じるようになったわw >>978
ww。確かに、被害者擁護派が出来るのはコピペと揚げ足取りしかできない状態になっていますね。
この人達も不憫だ。ww >>978
仕事なんだよこのブスを容姿端麗と思う人間が居るわけがないよ
でも上からの指示で強弁しないといけないんだよ察してあげよう 文春砲は超高性能センサー付き衛星レーザー砲台のごとし。
誰一人として文春砲は逃れられることは不可能。 おっぱいに吸い付いた証拠が存在しないのに
証拠を捨てたなど言い張ってるから信じられない
だから無罪って流れ
この流れは証拠ないのに何言ってるの検察官
ってこと
それに輪をかけて15枚もおっぱい画像撮らされるくらい慎重さが求められるキチガイクレーマー患者
プライバシーを大切にするお医者様なら当然なのに削除した点にイチャモンつける検察官
脳みそが杜撰だわ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。