2 その余の点に関する補足説明

(1)被告人のAに対する性的興味の有無

検察官は、Aの胸部の写真を撮影したなどの被告人の行動から、被告人はAに対し
性的興味を抱いていたと主張する。しかしながら、矢形の証言を含む関係証拠によ
れば、被告人の行動は医学的に必要な行為としても説明がつかないわけではない
のであって、被告人が医学的な目的以外でAを撮影したことがあったとは認めるに
足りない。