>>953
コピペありがとう

>検察官は、Aの胸部の写真を撮影したなどの被告人の行動から、被告人はAに対し
>性的興味を抱いていたと主張する。しかしながら、矢形の証言を含む関係証拠によ
>れば、被告人の行動は医学的に必要な行為としても説明がつかないわけではない
>のであって、被告人が医学的な目的以外でAを撮影したことがあったとは認めるに
>足りない。

ココなんだよね
弁護側の証人でさえ「顎下から写す」「顔は撮らない方が良かった」と言っているのに
顔の形成でもないのに顔入り15枚をこう認定した
これは絶対にこのまま終わらせてはいけない
検察と被害者の弁護団に頑張ってほしい
顔入り写真=舐めたではないので他の乳腺外科医は黙ってるんだろうけど
内心むかむかしてると思う