官報で公示されるのは、一回目がこの人は整理に入ったので取り立て行為の休止通達。
二回目は免責降りたので取り立て行為の禁止通達。
本来は債務者保護という観点のもの。
供に今の一部金貸しに債権集約されるようなのと違って昔の債権者が多くて連絡手段も限られてたり乱暴な取り立ておとがめない時代の名残りともいえます。