0711名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/03/19(火) 11:18:31.96ID:dE81dLvn0 >>593 銃砲刀剣類所持等取締法 施行日:平成三十年四月一日 第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 現行でもアウトだと思うけど?