>>593
銃砲刀剣類所持等取締法 施行日:平成三十年四月一日
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
現行でもアウトだと思うけど?