>>678
>果物ナイフは法律を回避する為のものじゃないんだって

施行令にはっきり

>法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下の
>くだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルを超えず、かつ、刃体の先端
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>部が丸みを帯びているもの

って書いてあるのに、お前どんだけ馬鹿なんだ?