>>667
なんでその文言を引用したサイトから
その次の文言を削除した?

>さらに、公共の利害に関する事実で、公益目的で、真実を言うことは違法ではないとされています(刑法230条の2)。従って、正当な理由がある場合は、破産の事実を告げることは合法と言えます