>>698
消費税法
第一条 
2 消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、
毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに
少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。