>>209
遠方だからと言って、何もやらないという選択肢の正当性は、法的に見いだせない。
直接的な介護はできなくても、施設や在宅の場合でも、介護費用を出すと言う事は
しっかりと求められるよ。妹さんのしらんぷりは論外。(民法877条)
子供が何もやらないで、近所の住民等が世話せざる負えない場合、
民放703条より、介護をやらない行為が不当利得と見なされ、法的に返還しなくて
はいけなくなる。