0234名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/03/22(金) 22:23:34.17ID:6ND+k5CG0 >>209 遠方だからと言って、何もやらないという選択肢の正当性は、法的に見いだせない。 直接的な介護はできなくても、施設や在宅の場合でも、介護費用を出すと言う事は しっかりと求められるよ。妹さんのしらんぷりは論外。(民法877条) 子供が何もやらないで、近所の住民等が世話せざる負えない場合、 民放703条より、介護をやらない行為が不当利得と見なされ、法的に返還しなくて はいけなくなる。