「知らないうちにスタイルアップ、新しいダイエット茶」と科学的根拠なく痩せる効果をうたった表示は景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は22日、健康食品販売会社「ティーライフ」(静岡県島田市)に課徴金1313万円の納付を命じた。

 消費者庁表示対策課によると、同社は平成28年5月〜29年2月、自社のウェブサイトで「プーアール茶」を「苦しむことなくダイエットサポート」などと痩せる効果があるように紹介し、販売していた。同庁は効果を合理的に説明できる資料を求めたが、提出はなかった。

 課徴金の対象期間の28年5月〜29年8月までで、約4億3千万円の売り上げがあった。

https://www.sankei.com/affairs/news/190323/afr1903230009-n1.html