0001プラチナカムイ ★
2019/03/26(火) 07:25:38.76ID:HfQFUVL59判決理由で田尻裁判長は「常習的に飲酒運転を繰り返し、飲酒すると分かっていながら車で出掛けた」と飲酒運転の常習性を認定。横断歩道上の通行人の安全確認を怠り、事故後、車を停車させることなく帰宅して、妻が運転していたように口裏合わせをしようとした点などについても「強い非難を免れず、危険で悪質な犯行」と述べた。
判決によると、服部被告は昨年6月3日午前0時50分ごろ、飲酒の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で車を運転し、横断歩道を通行中だった男性=当時(63)=と女性=同(60)=に衝突して死亡させ、アルコールの影響の程度などの発覚を免れるため現場から逃走。救護措置を取ったり、警察に事故を申告したりしなかった。
埼玉新聞 3/26(火) 7:15
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190326-00010002-saitama-l11