0331名無しさん@1周年
2019/04/08(月) 23:54:40.71ID:2/yEKchg0キミは覚せい剤でもやっているのか?
必死さが尋常ではないな。
《省令》に《医薬品》と明記されている。
《医薬品》の臨床試験の実施の基準に関する省令
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=409M50000100028
「被験薬」とは、《治験》の対象とされる薬物又は製造販売後臨床試験の対象とされる《医薬品》をいう。