>>326

キミは覚せい剤でもやっているのか?
必死さが尋常ではないな。

《省令》に《医薬品》と明記されている。

《医薬品》の臨床試験の実施の基準に関する省令
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=409M50000100028

「被験薬」とは、《治験》の対象とされる薬物又は製造販売後臨床試験の対象とされる《医薬品》をいう。