>>543
刑法は胎児の生命を保護する目的で 212条から 216条までの各条項で,自己堕胎,同意堕胎,不同意堕胎,業務上堕胎などを処罰している。
本罪に関連して,母体保護法が一定の条件下での人工妊娠中絶を法的に許容しており,
またこの許容規定が広く解釈されていることもあって,
現実には堕胎罪として処罰されることはまれである。