2019年4月11日 17時17分
ブタの伝染病の豚コレラが発生した農場に対してブタを殺処分した補償として支給する特別手当金について、農林水産省は合わせて3つの農場が必要な措置を行っていなかったとして、支給しないことや減額することを決めました。

豚コレラなどの一部の家畜の伝染病では、家畜を殺処分した経済的な損失を国が手当金と特別手当金を支給して全額補償していますが、明らかな問題がある場合には特別手当金を減額することになっています。

農林水産省は去年9月から先月まで岐阜県や愛知県など5つの府県で発生した農場について支給すべきか審査した結果、1つの農場には支給しないほか、2つの農場では1割の減額を決めたということです。

農林水産省は詳細を明らかにしていませんが、支給しない農場はブタが死ぬなどの異常があったにもかかわらず、県の立ち入り検査を避けるため「異常はない」と虚偽の報告をしたということです。

また、1割減額になった2つの農場はブタに出ている症状を獣医師に正確に報告しなかったり、豚コレラの検査中に出荷したりしていたということです。

いずれの農場にも手当金は支払われるため、特別手当金が支給されない農場でも処分したブタの評価額の8割は補償されるということです。

農林水産省は「関係者は日頃の衛生管理に気を配り、異常があったら速やかに連絡するなどの対応を改めて徹底してほしい」としています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190411/k10011880871000.html