>>140

そりゃそうだよ。
下級審は最高裁判例に事実上拘束される。

それを前提としてもこっちの反訴は無理筋なの。
懲戒請求に対する事実が客観的にあるならね。
ただそれが規範に照らし懲戒に該当するかは、懲戒手続きで決まる。
それを請求することが違法なら、敗訴すればそれが業務妨害になる。