0156名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/04/12(金) 12:35:08.78ID:CQ5Hkix+0 >>140 そりゃそうだよ。 下級審は最高裁判例に事実上拘束される。 それを前提としてもこっちの反訴は無理筋なの。 懲戒請求に対する事実が客観的にあるならね。 ただそれが規範に照らし懲戒に該当するかは、懲戒手続きで決まる。 それを請求することが違法なら、敗訴すればそれが業務妨害になる。