>>586
彼らは懲戒請求をしたけど
弁護士会の綱紀委員会で懲戒に足る事実なしとして撥ねられたの

彼らはそこで異議申し立てを日弁連にすることもできたのだが
そのまま引き下がったのでその懲戒請求に対する判断は確定したわけ

その結果として対象の弁護士から
根拠のない内容で懲戒請求を起こされたことに対する
精神的損害を賠償しなさいと民事訴訟を起こされた

ちゃんと枠組みの中で殴り合ってるだけの話で今後も殴っちゃっいけないなんて事はないよ