>>97
>後で照会があるかもしれないから
>本人の言い分を記録し記録を参照しなければいけない
>なぜ懲戒が却下されたのか逆に通ったとかの記録は最低限でも必要だよ

それは弁護士会の仕事だろ
懲戒請求された弁護士はほぼ関係ない