>>117

>業務妨害も名誉毀損も何も発生してないのに
>賠償が発生したところ

何にも調査しないで懲戒請求を出すのは、単なる「いやがらせ」です。
度を超せば不法行為(民法709条)になります。
そして、慰謝料は損害の立証は不要です。

今回は、嫌がらせが度を超していると判断され、慰謝料も妥当と裁判官が判断したと
いうことです。
文句があるなら、堂々と裁判所で争えば良いこと。
裁判所に出頭もしない、書面も提出しない、何もしないネトウヨがバカなだけwww