>>92
極端な懲戒請求として破棄って?
“極端”を誰が何の権限で判断できるわけ!?
そんな論理を認めるのなら、誰でも出来る懲戒請求を“門前払いする権限”を弁護士会に与える根拠に成りはしないのかな?