>>152
>極端な懲戒請求として破棄って?
>“極端”を誰が何の権限で判断できるわけ!?

弁護士会が弁護士会の裁量で

>誰でも出来る懲戒請求を“門前払いする権限”を
>弁護士会に与える根拠に成りはしないのかな?

不当に門前払いされたら弁護士会を訴えたらいい