0160名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/04/13(土) 04:49:08.38ID:NXfJd51y0 >>152 >極端な懲戒請求として破棄って? >“極端”を誰が何の権限で判断できるわけ!? 弁護士会が弁護士会の裁量で >誰でも出来る懲戒請求を“門前払いする権限”を >弁護士会に与える根拠に成りはしないのかな? 不当に門前払いされたら弁護士会を訴えたらいい