>>175
虚偽だから
判決文にはこう書かれていた

それが何ら不当なものではないことは容易に判断できるのに、調査・検討・弁護士への相談をした形跡なく、通常の注意を払うことで、北さんに対する懲戒請求が事実上、法律上の根拠がないことが知り得たのに、あえてこれを行ったので不法行為責任を負う