>>275-276
間違いは間違いで却下すればいい
この制度は弁護士としての資質を問う窓口であって、
明らかなデタラメでない限り、根拠があるなら審査が必要かどうか考慮すべきだし、必要なら審査をすべき
反訴なんて行為は公益に反するだけ