>>914
順番が逆ですね。

1問題行為が発生した
2それが学校内で報告された
3校長が県教委に報告せずに揉み消した
4問題教諭に対する告発が行われた

組織が機能しなかったのは3の段階で、女性教諭が告発に向けて動いたのは4の段階。
校長が2の段階で組織として正しい対応を行っていれば女性教諭の独断専行は起きて
いないです。校長は学校内で絶対的な権限を持っていますから、3があった時点で
取れる行動は、

A.校長の頭越しに県教委に内部通報する
B.内部告発してマスコミに垂れ込む
C.今回のように保護者等を巻き込んで署名活動等を経て告発する
D.見て見ぬ振りをする

の四択しかありません。処分を受けずに済む手段はAかBでしたけどね。