■成文法(養老律令継嗣令)で皇統を双系継承と規定

 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より
   五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
(現代語訳http://www.sol.dti.ne.jp/hiromi/kansei/yoro13.html

継嗣令第一条には「女帝の子」も親王とあり、皇位継承資格(親王位)が双系原理で受け継がれることが記されていた。
第四条で皇親女子と5世王(姓を賜れば氏族)や氏族の婚姻を禁じたのは、女帝の皇子に姓が生じるのを防ぐため。

皇統男系説では第一条との矛盾を解消するために親王位・王位と皇位継承資格の継承経路を分離し、「皇位継承資格
は『男系継承の不文法』により、父から子へ受け継がれていた。」という仮説を提示。
しかし第四条の婚姻規制の必要性を示すことができず、論理破綻。

従って皇統双系説は真、皇統男系説は偽。

※氏姓制度は明治4年10月12日姓尸(セイシ)不称令によって正式に廃止されたので、今後双系継承に戻すとしても、
婚姻規制は不要。

※江戸後期の神道学者薗田守良の『新釈令義解』では男系説を採り、継嗣令第一条の「女帝子亦同。」という一文に
ついて、脱文の可能性や「女も帝の子は亦た同じ」という読みを示しているが、「されとも女帝子の三字いと拙し」と無理
な解釈であることを認めている。
また幕末の国学者栗原信充の『継嗣令講義』も、「女帝子亦同」は「女皇子(皇女)も亦同じ」の誤りであると解釈。
これらは、大宝令の法令解釈である『古記』(738年頃、『令集解』所収)の記述と食い違っている。
 古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王。父為諸王。女帝兄弟。男帝兄弟一種。―「古記に云く、女帝の子も亦
 同じてへり。謂ふこころは、父、諸王と雖も猶ほ親王と為すがごとし。 父、諸王為りて、女帝の兄弟は、男帝の兄弟の
 一種とす。」 (『令集解』所収)


■皇統が双系継承と認識されていた証拠

○岡部政久が政定を婿養子とした件について
本文
【恒久の子を。太郎馬政常と言ひ。政常の子を。五郎馬定詮と云ひ。定詮の子を権兵衛政久と云ひ。政久の子を
次郎左衛門政定と云ふ。】
注釈
「政久に女子二人有りし故に。政定を婿養子と為たり。政定ぞ。本性の父は。駿河ノ国人にて。原氏なりしと云ふ。
然れば。是より末は。女の血脈(スヂ)をもて継(ツギ)しなり。漢國にては。女の血系(チスヂ)をば。系ともなき如く
云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。神随(カムナガラ)なる道なる。そは掛巻
(カケマ)くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御し坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事あり。そは家の
女子(ムスメ)に聟(ムコ)とりて繼(ツギ)たるは。然(サ)る事なれど。家の男子に娵(ヨメ)を迎(ムカ)へたるは。
尋常(ヨノツネ)の事にて。右の道理とは異(コト)なり。思ひ混(マガ)ふべからず。(後略)」
―『玉襷 九之巻』 平田篤胤