0038名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/04/15(月) 20:58:44.31ID:PHuKU9mr0 日本国憲法 第二十四条・・・・・婚姻は、「両性」の合意のみに基いて成立し、 「夫婦」が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、 維持されなければならない 「日本国憲法 第二十四条」に書かれている「両性」とは「夫婦」・・・・男女カップルの 事であるから、同性婚は現行憲法では無理。