日本国憲法 第二十四条・・・・・婚姻は、「両性」の合意のみに基いて成立し、
「夫婦」が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、
維持されなければならない


「日本国憲法 第二十四条」に書かれている「両性」とは「夫婦」・・・・男女カップルの
事であるから、同性婚は現行憲法では無理。