https://www3.nhk.or.jp/lnews/oita/20190417/5070003471.html

DVで略式命令 自衛官停職に
04月17日 17時11分

家庭内暴力から逃れて家を出た別居中の妻に、つきまとわないよう裁判所から命じられていたのに、勤務先の近くをうろついたとして、罰金30万円の略式命令を受けた31歳の海上自衛官に対し、海上自衛隊は17日付けで停職40日の懲戒処分としました。

懲戒処分を受けたのは、海上自衛隊佐伯基地分遣隊に所属する大渡健太三等海曹(31)です。

海上自衛隊によりますと、大渡三等海曹は、別居中の妻につきまとうことを禁止する命令を裁判所から受けていたにも関わらず、佐伯市内にある勤務先の近くをうろついたとして去年10月、DV防止法違反の罪で略式起訴され、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。

これについて、海上自衛隊は大渡三等海曹を17日付けで停職40日の懲戒処分としました。

大渡三等海曹は、海上自衛隊の聞き取りに対し「軽率な行動で申し訳なく思います。今後は2度とこうしたことを起こさないよう責任を持って行動するつもりです」と話しているということです。

海上自衛隊佐伯基地分遣隊の志賀忠信隊長は「隊員がこのような事案を起こしたことについて、誠に申し訳なく思っております。今後は、さらなる服務指導や隊員の身上把握を徹底します」とコメントしています。