>>187
お前は刑事罰を根本的に勘違いしてる
「犯罪行為をわかって」やったやつが処罰の対象なんであって
犯罪行為を認識してないとか職責を果たしてないとかは刑事罰の対象じゃない。せいぜい株主総会で役職下ろされるだけ

「わかってないのが罪だ」になるのは過失罪が規定されている場合だけ
特別背任過失罪とか横領過失罪なんて無いから