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道路交通法

第三十六条 
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、
当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から
進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を
横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で
進行しなければならない。

第四十一条 緊急自動車については、(略)第三十五条第一項並びに
第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
※ 第三十六条は、適用除外されていない