道路交通法第40条

(緊急自動車の優先)
1 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避け、車両(緊急自動車を除く。
以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左端に(一方通行となつている道路においてその左端に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。
次項おいて同じ。)によつて一時停止しなければならない。

2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左端によつて、これに進路を譲らなければならない。

ということでトラックアウト