WSJ紙記者:「裁判用資料押収は犯罪であり、検察にペナルティはないのか? このような犯罪はアメリカでは検察が処罰される」「この裁判に正当性はあるのか?」

弘中弁護士:「残念ながら日本にそういう法律はない」


刑法第194条(特別公務員職権濫用罪)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。


今回はこれに該当 森本宏特捜本部長は実刑で懲役10年\(^o^)/