>>396
というかちゃんと対処すれば(身柄)送検も書類送検されないかと

(微罪処分ができる場合)
第百九十八条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、
検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、
送致しないことができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332M50400000002_20180601_430M60400000011&;openerCode=1
>微罪処分事件
>3 暴行事件
>(1) 犯情が軽微であること。
>(2) 被害者が処罰を希望しないこと。
>(3) 被疑者が素行不良者でないこと。
>(4) 偶発的犯行であること。
>(5) 凶器を使用した犯罪でないこと。
https://www.police.pref.miyagi.jp/hp/jouhou_senta/eturansiryou/pdf/16%20tiiki/tu-h18-1061.pdf