>>948
まず誤解させたらすまん、君の意見について反論したりするつもりではないので、そう見えたら
ご容赦のほどを

勾留の必要性、相当性については当然変動があり得るんだから、起訴時に司法審査もなしに
勾留を継続するのは処分の強度を考えると制度的に見ておかしいんじゃないかと疑ってる
別に起訴後勾留自体が一律におかしいという話じゃなくてね(むしろ通常は継続しても当然だと
思う)
現実には、身柄付きの起訴状を受け付けてもそこで勾留の可否を検討したりはしてないのが、
手続き的に正当化できるのかな
特に軽微な事案で執行猶予が見込まれるケース、当然保釈されるようなケースでは勾留継続
の必要性をきちんと審査すべきじゃないかと思う