>>725
道路交通法第70条
安全運転の義務
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

事故った時点で何の言い訳も通用しないんだよ