車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない(道路交通法34条)
右折車に80%の過失
直進車にも交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務(道路交通法36条4項)
直進車にも20%の過失

過失割合は修正されても100:0にはなかなかならないみたいだね
まあ民事の話で刑事とは関係ないけど